大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(ク)56 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人等の負担とする。

理 由

最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に

抗告を申立てることを許した場合に限られる。そして民事事件については、民訴四

一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは、当裁判所の判例と

するところである(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定参照)。従つて、

最高裁判所に対する抗告申立には同四一三条は適用がなく、その抗告理由は同四一

九条ノ二によつて、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか

しないかについてした判断を不当とするものでなければならない。ところが、本件

抗告理由は憲法違反の文字を使用しているけれどもその実質は要するに、本件競売

物件と抵当物件との間に同一性があるかどうか、並びに本件競売申立は当事者間の

契約の趣旨ないし民法その他の法律に違背しないかどうかの問題(抗告人は原審で

も憲法について云々しているが、その実質は結局事実認定ないし単なる法令の解釈

適用の問題に帰著する)について原審のなした判断を争うに帰著し、ひつきよう違

憲に名を藉りて事実認定を非難し又は単なる法令違背を主張するにすぎないのであ

つて、すべて右の場合に当らないことは一件記録に徴し明白である。よつて、本件

抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人等の負担とすべきものとし、主文の

とおり決定する。

昭和二八年五月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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